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当事務所は、平成元年(1989年)に神田錦町において、錦町綜合法律事務所として発足しました。
その後、神田美土代町を経て、平成12年(2000年)からは現在の地において宗村法律事務所として業務を行っております。
その間、「依頼者と苦楽を共有する」をモットーに、一般民事事件をはじめ、
商事事件、刑事事件、倒産事件、消費者事件など多岐にわたる法律事務を取り扱って参りました。
当事務所が、より身近な存在になれればと思い、ホームページを開設することになりました。
これからもご依頼者の方のお役に立って参りたいと存じます。
■略歴
昭和26年5月 鹿児島県大島郡知名町(沖永良部島)にて生まれる
昭和45年3月 鹿児島県立鶴丸高等学校卒業
昭和56年3月 明治大学法学部卒業
昭和59年11月 司法試験合格(39期)
昭和62年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属)
■役職
東京弁護士会綱紀委員
東京地方裁判所借地非訟鑑定委員
奄美奨学会常務理事
(元)東京鶴丸会会長
はじめまして、この度宗村法律事務所の一員となりました傳田喜久と申します。
昭和57年に裁判官となり、千葉地裁に着任しました。以来、令和2年まで、主に東京・大阪高裁管内の裁判所を中心に勤務しておりました。
担当分野は民事、刑事、家事、少年事件全般です。
私は、幼少時に病気に罹り、小学校入学までは生きられないといわれていたそうで、物心付いたときには病院のベッドの上でした。その後東京の病院に転院し、
周りの方々の献身的なお世話のお陰で、遅ればせながら小学校に入学することができました。入学後も多くの方々に助けられ、次第に健康も改善し、現在に至っております。
これまで助力を頂いた多くの方々のご恩に報いる気持ちを込め、職務経験を活かし、依頼者のお役に立つように努力したいと思っております。
宜しくお願いします。
■経歴
昭和25年5月 長野市で出生
昭和45年3月 千葉県私立市川高校卒業
昭和50年3月 明治大学法学部卒業
昭和52年3月 明治大学大学院法学研究科修士課程修了
昭和54年10月 司法試験合格(34期)
昭和57年4月 判事補任官
■裁判官以外の略歴
平成14年4月から平成15年3月 大阪外国語大学(現大阪大学外国語学部)大学院講師等
はじめまして、弁護士の目黒大輔と申します。
本事務所に所属する前には、裁判官として、仙台・東京・山形(鶴岡支部)・福島(郡山支部)・さいたまの各裁判所に勤務し、民事・家事・刑事の担当裁判官として執務して参りました。
裁判官以外の経験としては、日本銀行に研修に行き、また、法務省に出向し訟務検事(国側訴訟代理人)として勤務した経験があります。
今後は、これまで培ってきた知識・経験を活かし、裁判官の経験からの視点も加味しながら、依頼者の方の納得のいく紛争解決に至れるよう精進して参りたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
■略歴
平成4年 新潟県立長岡高校卒業
平成8年 東北大学法学部卒業
平成10年10月 司法試験合格
平成12年10月 判事補任官
令和4年3月 任期満了により退官
■主要な著書・論文等
・発信者情報の開示を命じる仮処分の可否(共著)(平成17年、判例タイムズ1164号)
・無剰余取消しと優先債権の範囲(平成17年、民事執行・保全判例百選(有斐閣))
・配当異議訴訟の判決(平成17年、民事執行・保全判例百選(有斐閣))
・委託を受けた保証人が主債務者に対して有する事前求償権の消滅時効(平成21年、判例タイムズ1299号)
・国家賠償請求訴訟における消滅時効と除斥期間(平成23年、判例タイムズ1357号)
・株主名簿書換請求訴訟(平成25年、会社訴訟の基礎(商事法務))
・株主権の認定(平成27年、民事事実認定重要判決50選(立花書房))
・その他、民事保全の実務(新版増補)(平成17年・きんざい)、民事執行の実務(第2版)(平成19年、きんざい)、会社更生の実務(平成26年・きんざい)の改訂作業を分担担当
はじめまして、弁護士の野田広大と申します。
一般民事事件や会社に関する事件、刑事事件のほか、労働に関する事件でも皆様のお役に立てればと考えております。
法律に関する悩みやトラブルは、多くの方にとって、初めてのものかと思います。是非お気軽にお電話をいただき、
事務所にお越し下さい。お話を丁寧にお伺いし、問題を冷静に分析し、納得のできる解決に至れるよう尽力いたします。
若手の弁護士として、最新の法令や判例、法律以外の分野の知識を貪欲に吸収し、精進していく所存です。
■略歴
1989年2月 兵庫県西宮市にて生まれる
2007年3月 甲陽学院高等学校卒業
2011年3月 東京大学法学部卒業
2013年3月 東京大学法科大学院修了
2013年11月 鹿児島県にて司法修習
2015年2月 弁護士登録(67期)
■著書(共著)
書籍名:M&Aにおける労働法務DDのポイント
出版社:株式会社商事法務
書籍名:新労働事件実務マニュアル 第5版
出版社:株式会社ぎょうせい
はじめまして、弁護士の中嶋翼と申します。
弁護士登録以来、中小企業法務、不動産案件、相続事件、破産・倒産処理、スポーツ関連事件をはじめとして多岐にわたる案件を取り扱ってきました。
とりわけ、マンション管理士・宅建士の資格を生かして、不動産・マンションが関連する案件には特に注力しております。
もちろん、上記以外の法律問題も扱っております。依頼者の方と一緒に紛争に取り組み、最善の解決を目指します。
どんな小さなお悩みでも構いません。法律問題でお悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。
■略歴
私立 開成高等学校 卒業
東京大学法学部 卒業
東京大学大学院法学政治学研究科 終了(法務博士)
2014年12月 弁護士登録(67期)
■資格・委員等
弁護士(東京弁護士会所属)
マンション管理士
宅地建物取引士
管理業務主任者試験合格
賃貸不動産経営管理士試験合格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
住宅紛争審査会 紛争処理委員
東京弁護士会マンション部会 委員(マンション管理相談担当者)
経営革新等支援機関(2019年第59号認定)
(社)生命保険協会 嘱託弁護士
東京弁護士会中小企業法律支援センター 法律相談担当者
(公財)日本スポーツ仲裁機構 仲裁人・調停人候補者
東京弁護士会スポーツ法PT 委員
東京弁護士会家事事件専門相談担当者
ほか
■著書・論文
Q&Aでわかるアンチ・ドーピングの基本(同文舘出版・2018年・共著)
季刊教育法203号 特集「日本中学校体育連盟による全国アンケートの分析」(エイデル研究所・2019年)
「スポーツ事故の法的責任と予防 競技者間事故の判例分析と補償の在り方」(道和書院・2022年・共著)
自然災害・感染症をめぐる賃貸トラブル解決の手引-被災入居者・テナントへの対応-(新日本法規出版・2022年・共著)
宗村法律事務所では、個人・法人を問わず、
広く紛争の予防、紛争の早期解決を目指し下記の業務を行っております。
■一般法律相談
各種紛争に対応
■法律顧問業務
法人顧問契約、個人顧問契約
■一般民事紛争処理
金銭トラブル、不動産トラブル、借地借家トラブル、建築紛争、交通事故、損害賠償請求など
■家事紛争
離婚事件、相続事件、成年後見申立、DVなど
■倒産事件
債務整理、個人再生、破産申立、民事再生など
■企業法務
各種法人の設立、株主総会・取締役の運営指導、会社運営に関するコンプライアンスなど
■刑事事件
起訴前弁護、公判弁護、少年事件、告訴・告発手続き
■登記・登録業務
所有権移転登記、担保権設定登記、無体財産権の登録業務など
■税務
所得税・法人税・相続税に関する相談業務、国税不服審査、税務訴訟など
平日 9:00~18:00
土・日・祝日休業
■法律相談
依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価
■書面による鑑定
依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価
■着手金
事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価
■報酬金
事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価
■手数料
原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件についての委任事務処理の対価
■顧問料
契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価
■日当
弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価
■法律相談
30分ごとに5000円
■書面による鑑定
20万円以上30万円以下
■着手金
経済的利益の額(*1)に応じ一定割合の金額(後記のとおり)
■報酬金
同上
■手数料
報酬規程参照
■顧問料
事業者 :月額5万円以上
非事業者:年額6万円以上
■日当
半日(往復2時間を超え4時間まで):
3万円以上5万円以下
1日(往復4時間を越える場合):
5万円以上10万円以下
*1
経済的利益とは、紛争等を金銭に換算した額を指します。
例えば、100万円の貸金の請求をする場合、100万円が経済的利益となりこの100万円が着手金の算定の基礎となります。
また報酬の場合には、100万円のうち80万円の請求が裁判上認められた場合若しくは現実に80万円を回収できた場合、
この80万円が報酬算定の基礎となります。
経済的利益の算定方法については、事件の種類により算定方法が違います。 詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
経済的利益:300万円以下の部分
着 手 金:8%
報 酬:16%
経済的利益:300万円を超え、3000万以下の部分
着 手 金:5%
報 酬:10%
経済的利益:3000万円を超え、3億円以下の部分
着 手 金:3%
報 酬:6%
経済的利益:3億円を越える部分
着 手 金:2%
報 酬:4%
上記は、一般の民事事件を対象としたものとなります。
調停事件、示談交渉事件、契約締結交渉、督促手続、手形・小切手訴訟事件、離婚事件、境界確定事件、借地非訟事件、保全命令事件、民事執行事件、破産事件、刑事事件、少年事件などでは増減致します。 詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
その他、報酬規定に関する詳細については以下をご覧ください。
弁護士報酬・費用説明書(PDF)
宗村法律事務所 報酬規定(PDF)
宗村法律事務所
住 所:東京都千代田区神田須田町2-23 SSビル2階
電 話:03-5298-8281
FAX:03-5298-8282
Q 法律相談をしたい場合は、どうすればよいですか。
A 事前にお電話を頂き、担当弁護士との間で面接の時間を決めてから事務所にお越し下さい。
Q 相談に当たっては、紹介状のようなものが必要ですか。
A 紹介者があった方がより望ましいと思いますが、紹介者がなくても結構です。なお、紹介者がいる場合でも、紹介状は必要ありません。
Q 受付時間は何時から何時までですか。
A 原則として、平日9時00分から午後5時30分まで受け付けておりますが、時間外でも弁護士の都合がつけば相談に応ずる態勢となっております。
Q 土日、祭日は受け付けないのですか。
A 土曜・日曜日、祝日は、基本的にはお休みとなっておりますが、緊急の場合などには相談を行う場合もありますので、担当弁護士までご相談してください。
Q 電話やメールでの相談は行っていませんか。
A 当事務所は、相談者との「顔の見える間柄」を理想と考えます。的確な回答には資料などを拝見する必要もありますので、面談による相談に限らせて頂き、電話やメールによる相談は受け付けておりません。
Q 法律相談の費用はいくらくらいですか。
A 個人・法人を問わず、30分5,500円(消費税込み)となっております。
Q 法律相談を受けたことが他人に漏れることはないですか。
A 弁護士はお客様の秘密を守る義務がありますので、相談を受けたことが外部に漏らすことはありません。
Q 法律相談を受ける際に気を付けることがありますか。
A 的確な回答のためには、当事者間で作成した書類、裁判所から送付された書類、その他当事者の関係を明らかにする戸籍謄本など多くの資料を持参した方が効率的で実りある相談を受けられると思います。
Q 弁護士に仕事を依頼する場合の報酬はどうなっていますか。
A 各弁護士ごとに報酬に関する規則を定めることになっています。当事務所の報酬については、宗村法律事務所弁護士報酬規定をご覧になって下さい。
Q 依頼に当たっては報酬について説明してもらえるのですか。
A 弁護士報酬については、事件の進展にともなって変化する要素もあるため、全ての報酬について正確に説明し尽くすことは困難ですが、凡その見込み額については説明することが出来ます。
Q 依頼を受けられないこともありますか。
A 弁護士会が定めたルールにより、次のような場合には依頼を受けられない場合があります。その他に、当事務所としては、依頼の内容が社会正義に反するとか、単に相手に嫌がらせをすることだけが目的での依頼はお断りすることもあります。
・相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件の受任
・相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
・受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
(参考:弁護士職務規定27条)
Q 本人が寝たきりの場合でも依頼できますか。
A ご本人が寝たきりであっても意思表示が出来る場合は、依頼を受けられます。しかし、意思を表明することが出来ない場合は、成年後見などの手続きをした後に、適法な権限を有している方から依頼を受けることは可能です。
Q 本人が未成年者の場合はどうしますか。
A ご本人が未成年の場合は、法定代理人から依頼を受けます。未成年者の法定代理人は、両親がいらっしゃる場合はご両親で、原則として共同して依頼します。ご両親がいらっしゃらない場合は、後見人から依頼を受けることになります。
Q 依頼した事項の解決までに長時間を要した場合、弁護士費用は時間に応じて増加しますか。
A 弁護士報酬の定めかたとして、いわゆる時間制を採用することもあり、その場合は時間が長期化すればそれに応じて弁護士報酬が増加することも多いと思いますが、当事務所では基本的に時間制を採用していませんので、時間に応じて費用が増加することはありません。しかし、当初予定していた期間よりも長期化した場合に、それによって当初さだめた着手金の額が著しく低額となった場合には、中間金として費用を頂くこともあります。
Q 弁護士に事件を紹介した場合に、報酬を請求することができますか。
A 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならないことになっています(弁護士職務規定13条)。従って、弁護士が事件を紹介したことに対して、報酬や謝礼をすることはありません。