*1経済的利益とは、紛争等を金銭に換算した額を指します。例えば、100万円の貸金の請求をする場合、100万円が経済的利益となりこの100万円が着手金の算定の基礎となります。また報酬の場合には、100万円のうち80万円の請求が裁判上認められた場合若しくは現実に80万円を回収できた場合、この80万円が報酬算定の基礎となります。
経済的利益の算定方法については、事件の種類により算定方法が違います。 詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
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上の表は、一般の民事事件を対象としたものとなります。調停事件、示談交渉事件、契約締結交渉、督促手続、手形・小切手訴訟事件、離婚事件、境界確定事件、借地非訟事件、保全命令事件、民事執行事件、破産事件、刑事事件、少年事件などでは増減致します。 詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
その他、報酬規定に関する詳細については以下をご覧ください。
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■ 宗村法律事務所 報酬規定(PDF)