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| 法律相談 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価 |
| 書面による鑑定 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価 |
| 着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価 |
| 報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価 |
| 手数料 | 原則として1回程度の手続き又は委任事務処理で終了する事件についての委任事務処理の対価 |
| 顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価 |
| 日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価 |
| 法律相談 | 30分ごとに5000円 |
| 書面による鑑定 | 20万円以上30万円以下 |
| 着手金 | 経済的利益の額(*1)に応じ一定割合の金額(後記のとおり) |
| 報酬金 | 同上 |
| 手数料 | |
| 顧問料 | 事業者:月額5万円以上 非事業者:年額6万円以上 |
| 日当 | 半日(往復2時間を超え4時間まで):3万円以上5万円以下 1日(往復4時間を越える場合):5万円以上10万円以下 |
*1
経済的利益とは、紛争等を金銭に換算した額を指します。例えば、100万円の貸金の請求をする場合、100万円が経済的利益となりこの100万円が着手金の算定の基礎となります。また報酬の場合には、100万円のうち80万円の請求が裁判上認められた場合若しくは現実に80万円を回収できた場合、この80万円が報酬算定の基礎となります。
経済的利益の算定方法については、事件の種類により算定方法が違います。 詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬 |
| 300万円以下の部分 | 8% |
16% |
| 300万円を超え、3000万以下の部分 | 5% | 10% |
| 3000万円を超え、3億円以下の部分 | 3% | 6% |
| 3億円を越える部分 | 2% | 4% |
上の表は、一般の民事事件を対象としたものとなります。
調停事件、示談交渉事件、契約締結交渉、督促手続、手形・小切手訴訟事件、離婚事件、境界確定事件、借地非訟事件、保全命令事件、民事執行事件、破産事件、刑事事件、少年事件などでは増減致します。
詳しくは当事務所にお問い合わせ下さい。
その他、報酬規定に関する詳細については以下をご覧ください。
■ 弁護士報酬・費用説明書(PDF)
■ 宗村法律事務所 報酬規定(PDF)