宗村法律事務所
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FAQ よくある質問

 

法律相談について

 

Q 法律相談をしたい場合は、どうすればよいですか。
A 事前にお電話を頂き、担当弁護士との間で面接の時間を決めてから事務所にお越し下さい。
 
Q 相談に当たっては、紹介状のようなものが必要ですか。
A 紹介者があった方がより望ましいと思いますが、紹介者がなくても結構です。なお、紹介者がいる場合でも、紹介状は必要ありません。
   
Q 受付時間は何時から何時までですか。
A 原則として、平日9時00分から午後5時30分まで受け付けておりますが、時間外でも弁護士の都合がつけば相談に応ずる態勢となっております。
   
Q 土日、祭日は受け付けないのですか。
A 土曜・日曜日、祝日は、基本的にはお休みとなっておりますが、緊急の場合などには相談を行う場合もありますので、担当弁護士までご相談してください。
 
Q 電話やメールでの相談は行っていませんか。
A 当事務所は、相談者との「顔の見える間柄」を理想と考えます。的確な回答には資料などを拝見する必要もありますので、面談による相談に限らせて頂き、電話やメールによる相談は受け付けておりません。
 
Q 法律相談の費用はいくらくらいですか。
A 個人・法人を問わず、30分5,500円(消費税込み)となっております。
   
Q 法律相談を受けたことが他人に漏れることはないですか。
A 弁護士はお客様の秘密を守る義務がありますので、相談を受けたことが外部に漏らすことはありません。
   
Q 法律相談を受ける際に気を付けることがありますか。
A 的確な回答のためには、当事者間で作成した書類、裁判所から送付された書類、その他当事者の関係を明らかにする戸籍謄本など多くの資料を持参した方が効率的で実りある相談を受けられると思います。
 

依頼について

 

  1. 弁護士に仕事を依頼する場合の報酬はどうなっていますか。
  2. 依頼に当たっては報酬について説明してもらえるのですか。
  3. 依頼を受けられないこともありますか。
  4. 本人が寝たきりの場合でも依頼できますか。
  5. 本人が未成年者の場合はどうしますか。
  6. 依頼した事項の解決までに長時間を要した場合、弁護士費用は時間に応じて増加しますか。
  7. 弁護士に事件を紹介した場合に、報酬を請求することができますか。
Q 弁護士に仕事を依頼する場合の報酬はどうなっていますか。
A 各弁護士ごとに報酬に関する規則を定めることになっています。当事務所の報酬については、宗村法律事務所弁護士報酬規定をご覧になって下さい。
 
Q 依頼に当たっては報酬について説明してもらえるのですか。
A 弁護士報酬については、事件の進展にともなって変化する要素もあるため、全ての報酬について正確に説明し尽くすことは困難ですが、凡その見込み額については説明することが出来ます。
   
Q 依頼を受けられないこともありますか。
A 弁護士会が定めたルールにより、次のような場合には依頼を受けられない場合があります。その他に、当事務所としては、依頼の内容が社会正義に反するとか、単に相手に嫌がらせをすることだけが目的での依頼はお断りすることもあります。
  1. 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件の受任
  2. 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
  3. 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件

 

(参考:弁護士職務規定27条)
   
Q 本人が寝たきりの場合でも依頼できますか。
A ご本人が寝たきりであっても意思表示が出来る場合は、依頼を受けられます。しかし、意思を表明することが出来ない場合は、成年後見などの手続きをした後に、適法な権限を有している方から依頼を受けることは可能です。
 
Q 本人が未成年者の場合はどうしますか。
A ご本人が未成年の場合は、法定代理人から依頼を受けます。未成年者の法定代理人は、両親がいらっしゃる場合はご両親で、原則として共同して依頼します。ご両親がいらっしゃらない場合は、後見人から依頼を受けることになります。
   
Q 依頼した事項の解決までに長時間を要した場合、弁護士費用は時間に応じて増加しますか。
A 弁護士報酬の定めかたとして、いわゆる時間制を採用することもあり、その場合は時間が長期化すればそれに応じて弁護士報酬が増加することも多いと思いますが、当事務所では基本的に時間制を採用していませんので、時間に応じて費用が増加することはありません。しかし、当初予定していた期間よりも長期化した場合に、それによって当初さだめた着手金の額が著しく低額となった場合には、中間金として費用を頂くこともあります。
   
Q 弁護士に事件を紹介した場合に、報酬を請求することができますか。
A 弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならないことになっています(弁護士職務規定13条)。従って、弁護士が事件を紹介したことに対して、報酬や謝礼をすることはありません。
 
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